当事者間で対立する利益や主張、いい分を譲り合って、そのあいだの紛争を解決することを約束する契約のこと。
民法の695条と696条で定められていて、「当事者間が互いに譲歩し、その間に存する争いを止めることを約すること」によってその効力を生じ(民法695条)、和解が成立すると、その後反論が出てきても権利・義務は和解で決めたとおりとなる(民法696条)、と定められている。
法律上和解が成立するには、①当事者間に争いが存在すること②当事者が互いに譲歩すること③争いを解決する合意をすること、の3つの要件を満たす必要がある。