お金の貸し借りにおいての、利息の最高利率を規制した法律。
元本が10万円未満の場合は年2割の20%、元本が10万円以上100万円未満の場合は年1割8分の18%、元本が100万円以上の場合は年1割5分の15%と、最高利率が決まっている。
この計算で超過した利息分は、法律上支払う義務がない。
ただ、中には「みなし弁済」と呼ばれる、債務者の自由意思で支払ったとみられる利息分は発生するという規定があるのだが、近々廃止される模様である。
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