経済的に窮境にある債務者の事業、または経済生活の再生を目的とする法律。再生なので、破産とはまた違う。
個人、企業、株式会社など問わず適用されるが、主に中小企業を対象にした法律である。倒産しかけた会社の再建手段として、それまでの和議法に代って施行された。
特徴として、債務者自身がそのまま財産管理や事業を続けながら再建を行なえるということ。再生手続き開始の申し立ては地方裁判所で行い、認可がおりるのはだいたい5ヵ月程度になっている。
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