みなし弁済とは?/意味
26 12 08 12:14 by mediaface利息制限法の上限金利を超える金利を合法とする例外規定のこと。
利息制限法で、その上限を超えて支払った利息について、それが「債務者の自由意志」で支払ったと認められる場合には、出資法の上限金利(29.2%)までは合法と認めるとされている。
ただ、実際はこのみなし弁済が認められるケースは非常に少ない。適用条件としては、
①債権者が貸金業登録業者であること②契約の際、貸金業規制法17条の要件を充足する書面を交付していること③弁済の際、貸金業規制法18条の要件を充足する受取証書を直ちに交付していること④債務者が約定金利による利息を利息としての認識で支払ったこと⑤債務者が約定金利による利息を任意に支払ったこと
という5つの条件がある。